自己破産の手ぇ続き

自己破産の手ぇ続には大きく分けるって異時廃止っていっぺん廃止の2つがあるんや。一般的には、破産決定っていっぺんに破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手ぇ続を廃止やる異時廃止の手ぇ続が取られまんねん。せやけど配当すべき財産がないって判断された場合、それか債務者の財産を換価しても手ぇ続費用が支払えへんこってが明らかな場合は、破産宣告っていっぺんに破産手ぇ続きを廃止して免責手ぇ続きへって移行しまんねん。これをいっぺん廃止ってええ、この場合には財産の換価および配当手ぇ続きが行なわれへんため、破産管財人も選任されまへん。
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